2014-04-10 第186回国会 参議院 法務委員会 第9号
例えば、傍聴の申出が遅れるなどして傍聴する機会を失うことのないように、例えばその傍聴対象事件の被害者等の方には被害者配慮制度の案内あるいは傍聴制度に関するリーフレットを早い段階でお送りしたり、あるいは家庭裁判所調査官による被害者等の調査を早期に実施するといった運用上の工夫をしております。
例えば、傍聴の申出が遅れるなどして傍聴する機会を失うことのないように、例えばその傍聴対象事件の被害者等の方には被害者配慮制度の案内あるいは傍聴制度に関するリーフレットを早い段階でお送りしたり、あるいは家庭裁判所調査官による被害者等の調査を早期に実施するといった運用上の工夫をしております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 審判傍聴制度は、平成二十年度改正少年法で導入されたわけですが、この制度については、法務省において、平成二十年改正少年法等に関する意見交換会、こういうのを法務省で行いまして、その中で、犯罪被害者の方から、審判傍聴対象事件の範囲を拡大すべきであると、それからモニターにより審判を傍聴できる制度を導入すべきであるというような御意見が寄せられました。
六 平成二十年の少年法改正の経緯に鑑み、犯罪被害者等が別室でモニターにより少年審判を傍聴する方法の導入及び傍聴対象事件の拡大について引き続き検討を行うこと。 七 少年に対する不定期刑の在り方について、存否も含めた幅広い検討を行うこと。 八 検察官関与制度の対象事件の範囲の拡大の趣旨が事実認定手続の一層の適正化にあることに鑑み、改正後の同制度の運用状況に十分配意すること。 以上であります。
その結果、平成二十年の改正少年法に関しては、犯罪被害者の方から、審判傍聴対象事件の範囲をもっと拡大すべきであるとか、あるいはモニターにより審判を傍聴できる制度を導入すべきであるというような御意見が示されたわけですが、他方、これらの見直しを行うことについては、消極、慎重な御意見が見られたわけでございます。
その後、法務省においてそういった状況を整理して、先ほど大臣のお話にありますように、基本的に、審判の傍聴の範囲の拡大については、現時点で審判傍聴対象事件の範囲を拡大しなければならないような制度上の問題があるとまでは認められないということ、また、その審判傍聴が許可された事件において実際に少年に影響を与えた事件もあったということ、それから、制度の施行後間がないということで、いま少し現在の制度の進捗を見守る
その場で武さんからは、今大臣おっしゃったように、傍聴対象事件の拡大、それからモニター視聴の、傍聴の導入ということが言われていまして、確かにそれに対して別な委員から反対の意見もあったわけですけれども、武さんが最終的に納得されないまま、いわば平行線のままになっているということであります。
その理由につきましては、審判が開始されずに事件が終局したことによるものが十三件、被害者を傷害した事件においてその生命に重大な危険を生じさせなかった、そういうふうな判断がされたものが九件、傍聴についての相当性がないと判断されたことなどによるものが四件、傍聴対象事件に当たらないとされたものが一件という内訳になってございます。
第二は、傍聴対象事件に触法事件まで加えていることであります。 少年法二十二条の二は、触法事件の審判については検察官の関与を認めていません。その理由は、十四歳未満の少年は類型的に防御能力、表現能力が乏しいことを考慮したからにほかなりません。 前述した被害者傍聴制度の弊害は、触法事件においてより一層顕著に出現いたします。
そこで、我々は国会議員でございまして、予算を審議する立場でもあるわけですから、例えば少年審判の傍聴対象事件が年間三百八十とか四百とかそういうオーダーであれば、与野党協力して裁判所、最高裁を応援しようではないか、こう思うわけでございます。